最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転を行う為には、都道府県労働局長登録教習機関が行う技能講習を受け、その講習を修了する必要があります。 吊り上げ荷量1トン以上のクレーン作業における玉掛け作業や、1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンを操作する事ができる資格、作業床の高さが10m以上の高所作業車を操作できる資格が取得できます。 「2メートル以上のはい作業を行う場合は、はい作業主任者技能講習を修了した者の中からはい作業主任者を選任・指揮をさせなければならない」と労働安全衛生法で定められています。